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準備預金制度に関する法律施行令 第十一条 (預け金の額が不足する場合の納付金の手続)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(預け金の額が不足する場合の納付金の手続)

第十一条

指定金融機関は、法第八条第一項の規定により日本銀行に納付すべき金額があるときは、これを当該金額に係る法定準備預金額の計算の基礎となつた月の翌翌月十五日までに納付しなければならない。

2日本銀行は、法第八条第二項の規定により政府に納付すべき金額を毎月取りまとめて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、翌月十五日までに納付しなければならない。

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