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農林中央金庫法施行令 第二十二条 (農林債原簿の記載事項)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債原簿の記載事項)

第二十二条

第六十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 農林債の種類
  2. 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額
  3. 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  4. 農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
  5. 前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日
  6. 農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

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(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

新農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

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