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農林中央金庫法施行令 第二十三条 (農林債の債権者に対する通知又は催告)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の債権者に対する通知又は催告)

第二十三条

農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

5無記名農林債又は社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。

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(新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

改正法附則第八条第二項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第八条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

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