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農林中央金庫法施行令 第二十四条 (共有者による権利の行使)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(共有者による権利の行使)

第二十四条

農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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