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農林中央金庫法施行規則 第九十二条 (農林債原簿記載事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林債原簿記載事項)

第九十二条

第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集農林債の引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
  2. 農林債の債権者が募集農林債と引換えにする金銭の払込みをする債務と農林中央金庫に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

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