条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法施行令 第十三条 (機構債券の債券の喪失)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(機構債券の債券の喪失)

第十三条

機構債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法施行令第十三条(機構債券の債券の喪失)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(機構債券の債券の記載事項) 地方公共団体金融機構法施行令 目次 第十四条(利札が欠けている場合における機構債券の償還) →