条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法施行令 第十二条 (機構債券の債券の記載事項)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(機構債券の債券の記載事項)

第十二条

機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 機構の名称
  2. 当該債券の番号
  3. 当該債券に係る機構債券の金額
  4. 当該債券に係る機構債券の種類

2機構債券の債券には、利札を付することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法施行令第十二条(機構債券の債券の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(機構債券の債券の発行) 地方公共団体金融機構法施行令 目次 第十三条(機構債券の債券の喪失) →