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地方公共団体金融機構法施行令 第十一条 (機構債券の債券の発行)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(機構債券の債券の発行)

第十一条

機構は、債券を発行する旨の定めがある機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該機構債券に係る債券を発行しなければならない。

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