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地方公共団体金融機構法施行令
平成十九年政令第三百八十四号
政令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)
第二条
(機構債券の種別)
第三条
(機構債券の発行方法)
第四条
(募集機構債券に関する事項の決定)
第五条
(募集機構債券の申込み)
第六条
(募集機構債券の割当て)
第七条
(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)
第八条
(募集機構債券の債権者)
第九条
(機構債券原簿)
第十条
(機構債券原簿の備置き及び閲覧等)
第十一条
(機構債券の債券の発行)
第十二条
(機構債券の債券の記載事項)
第十三条
(機構債券の債券の喪失)
第十四条
(利札が欠けている場合における機構債券の償還)
第十五条
(会社法の準用)
第十六条
(本邦以外の地域において発行する機構債券の特例)