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地方公共団体金融機構法施行令 第一条 (主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)

第一条

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第二十八条第一項第二号ヘに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 工業用水道事業
  2. 電気事業
  3. ガス事業
  4. 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
  5. 介護サービス事業
  6. 市場事業
  7. と畜場事業
  8. 観光施設事業
  9. 駐車場事業
  10. 産業廃棄物処理事業

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

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