(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)
第一条
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第二十八条第一項第二号ヘに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一工業用水道事業
- 二電気事業
- 三ガス事業
- 四港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
- 五介護サービス事業
- 六市場事業
- 七と畜場事業
- 八観光施設事業
- 九駐車場事業
- 十産業廃棄物処理事業