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地方公共団体金融機構法施行令 第二条 (機構債券の種別)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(機構債券の種別)

第二条

地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)は、次項に規定する場合を除き、無記名式とする。

2機構債券は、本邦以外の地域において発行する場合には、無記名式及び記名式とする。

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