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地方公共団体金融機構法施行令 第十四条 (利札が欠けている場合における機構債券の償還)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(利札が欠けている場合における機構債券の償還)

第十四条

機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札(当該利札に表示される機構債券の利息の請求権が弁済期にないものに限る。)が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。

2前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

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