(会社法の準用)
第十五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、機構債券について準用する。この場合において、同法第六百八十七条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは「債券」と、「社債の」とあるのは「機構債券の」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第六百八十九条中「社債券の」とあるのは「機構債券の債券の」と、「社債券に」とあるのは「債券に」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第七百一条第一項中「社債」とあるのは「機構債券」と、同条第二項中「社債」とあるのは「機構債券」と、「前条第二項」とあるのは「地方公共団体金融機構法施行令第十四条第二項」と読み替えるものとする。