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地方公共団体金融機構法施行令 第十五条 (会社法の準用)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(会社法の準用)

第十五条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条第六百八十九条第六百九十二条及び第七百一条の規定は、機構債券について準用する。この場合において、同法第六百八十七条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは「債券」と、「社債の」とあるのは「機構債券の」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第六百八十九条中「社債券の」とあるのは「機構債券の債券の」と、「社債券に」とあるのは「債券に」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第七百一条第一項中「社債」とあるのは「機構債券」と、同条第二項中「社債」とあるのは「機構債券」と、「前条第二項」とあるのは「地方公共団体金融機構法施行令第十四条第二項」と読み替えるものとする。

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