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会社法 第六百九十二条 (社債券を発行する場合の社債の質入れ)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)

第六百九十二条

社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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