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独立行政法人国立印刷局法施行令 第十九条 (会社法の準用)

平成十四年政令第三百八十二号政令
(会社法の準用)

第十九条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条第六百八十九条第六百九十二条及び第七百一条の規定は、国立印刷局債券について準用する。この場合においては、同法第六百八十七条第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

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