(国立印刷局債券の発行の認可)
第十八条
印刷局は、法第十六条第一項の規定による国立印刷局債券の発行の認可を受けようとするときは、国立印刷局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一国立印刷局債券の発行を必要とする理由
- 二第七条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
- 三国立印刷局債券の募集の方法
- 四国立印刷局債券の発行に要する費用の概算額
- 五前各号に掲げるもののほか、国立印刷局債券の債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第八条第一項に規定する事項を記載した書面
- 二国立印刷局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三国立印刷局債券の引受けの見込みを記載した書面