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独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十三条 (会社法の準用)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(会社法の準用)

第二十三条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条第六百八十九条第六百九十二条及び第七百一条の規定は、機構債券について準用する。この場合において、同法第六百八十七条第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

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