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独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十四条 (国外債券の特例)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(国外債券の特例)

第二十四条

国外債券の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、第九条から第二十条まで及び前二条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

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