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独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十五条 (国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

第二十五条

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

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