条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十六条 (主務省令への委任)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(主務省令への委任)

第二十六条

第七条から前条までに定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法施行令第二十六条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い) 独立行政法人国際協力機構法施行令 目次 第二十七条(内閣総理大臣への権限の委任) →