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独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十六条 (主務省令への委任)
平成二十年政令第二百五十八号
政令
(主務省令への委任)
第二十六条
第七条
から
前条
までに定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この条文が参照している条文
第7条
第25条
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