条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十七条 (内閣総理大臣への権限の委任)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第二十七条

第三十八条第一項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法施行令第二十七条(内閣総理大臣への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(主務省令への委任) 独立行政法人国際協力機構法施行令 目次 第二十八条(財務局長等への権限の委任) →