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独立行政法人国際協力機構法 第三十八条 (報告及び検査)

平成十四年法律第百三十六号法律
(報告及び検査)

第三十八条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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