第四十六条
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。