条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法 第四十五条

平成十四年法律第百三十六号法律

第四十五条

第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(国家公務員宿舎法の適用除外) 独立行政法人国際協力機構法 目次 第四十六条 →