条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法 第四十七条

平成十四年法律第百三十六号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  4. この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。
  6. 第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 独立行政法人国際協力機構法 目次 第四十八条 →