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独立行政法人国際協力機構法 第三十六条 (余裕金の運用の特例)

平成十四年法律第百三十六号法律
(余裕金の運用の特例)

第三十六条

機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

  1. 財政融資資金への預託
  2. 日本銀行への預金
  3. 譲渡性預金証書の保有
  4. その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法

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