(余裕金の運用の特例) 第三十六条 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。一財政融資資金への預託二日本銀行への預金三譲渡性預金証書の保有四その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗