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独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十二条 (機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

第二十二条

第三十二条第五項の規定による機構債券の発行は、第十九条第二項の請求があったときに限り行うものとする。

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