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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第三十条 (会社法の準用)

平成十九年政令第三十号政令
(会社法の準用)

第三十条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条第六百八十九条第六百九十二条及び第七百一条の規定は、住宅金融支援機構債券について準用する。この場合においては、同法第六百八十七条第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

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