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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二十九条 (住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

平成十九年政令第三十号政令
(住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

第二十九条

第十九条第二項の規定による住宅金融支援機構債券の発行は、第二十五条第二項の請求があったときに限り行うものとする。

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