(国外債券の発行の認可)
第二十八条
機構は、法第十九条第一項の規定による国外債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一国外債券の発行を必要とする理由
- 二第十六条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
- 三無記名式か、又は記名式かの別
- 四国外債券の発行の方法
- 五国外債券の発行に要する費用の概算額
2前項の申請書には、国外債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国外債券の発行に関し必要な書類で主務省令で定めるものを添付しなければならない。