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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二十七条 (国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)

平成十九年政令第三十号政令
(国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)

第二十七条

機構は、法第十九条第一項の規定による住宅金融支援機構債券(国外債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 住宅金融支援機構債券の発行を必要とする理由
  2. 第十六条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
  3. 当該住宅金融支援機構債券がマンション債券以外の住宅金融支援機構債券であるときは、その募集の方法
  4. 当該住宅金融支援機構債券がマンション債券であるときは、そのマンション債券を引き受けることとなるマンション債券積立者(第十八条第一項の規定により選定しようとする団体を含む。)に係る積立ての総口数
  5. 住宅金融支援機構債券の発行に要する費用の概算額
  6. 前各号に掲げるもののほか、住宅金融支援機構債券の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十七条第一項に規定する事項を記載した書面
  2. 住宅金融支援機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 住宅金融支援機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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