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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十八条 (募集住宅金融支援機構債券の割当て)

平成十九年政令第三十号政令
(募集住宅金融支援機構債券の割当て)

第十八条

機構は、申込者(当該募集住宅金融支援機構債券がマンション債券(マンションの区分所有者の団体で法第十三条第一項第七号の規定によるマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)である場合にあっては、マンション債券積立者(マンションの区分所有者の団体で、一定のマンション債券を引き受けることとなる団体として機構が選定したものをいう。以下同じ。)であるものに限る。)の中から募集住宅金融支援機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2機構は、第十六条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

3第一項の規定による団体の選定の方法その他マンション債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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