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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十四条 (マンション債券積立者の募集)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(マンション債券積立者の募集)

第二十四条

第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。

2機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。

  1. 初回募集マンション債券(令第十六条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日
  2. 初回募集マンション債券の金額
  3. 初回募集マンション債券の利率
  4. 初回募集マンション債券の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額
  7. 積立者の募集に係る積立ての口数
  8. 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項

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