(マンション債券積立者の募集)
第二十四条
令第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
2機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。
- 一初回募集マンション債券(令第十六条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日
- 二初回募集マンション債券の金額
- 三初回募集マンション債券の利率
- 四初回募集マンション債券の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額
- 七積立者の募集に係る積立ての口数
- 八前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項