(積立手帳)
第二十六条
機構は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。
- 一第二十四条第二項第一号から第六号までに掲げる事項
- 二当該積立者の積立ての口数
- 三当該積立者の名称及び住所
- 四当該積立者の管理者又は理事の氏名及び住所
- 五記番号
2機構は、令第十七条第三項の規定により、同条第二項に掲げる事項の提供が電磁的方法により行われた場合は、前項の規定による積立手帳の交付に代えて、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、機構は、積立手帳を交付したものとみなす。
3積立者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
4積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。
5積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳(第二項に規定する場合にあっては、同項の規定により提供された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもの)を提示しなければならない。