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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十三条 (募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項)

第二十三条

第十七条第二項第四号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券が令第十八条第一項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における第二十六条第一項第五号に掲げる事項とする。

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