(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第二十二条 令第十七条第一項の主務省令で定める事項は、法第十九条第六項の規定による募集住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗