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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十三条の二 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第二十三条の二

第十七条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条及び第二十六条第二項において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、機構に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次条第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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