(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十三条の二
令第十七条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条及び第二十六条第二項において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、機構に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次条第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
令第十七条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条及び第二十六条第二項において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、機構に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。