(マンション債券積立者の選定)
第二十五条
機構は、前条第一項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第二項第七号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。
機構は、前条第一項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第二項第七号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。