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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十七条 (住宅金融支援機構債券の種類)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(住宅金融支援機構債券の種類)

第二十七条

第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 住宅金融支援機構債券の利率
  2. 住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限
  3. 利息支払の方法及び期限
  4. 住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
  5. 第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
  6. 住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため法第二十一条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要

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