条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二十一条 (住宅金融支援機構債券原簿)

平成十九年政令第三十号政令
(住宅金融支援機構債券原簿)

第二十一条

機構は、住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第十六条第三号から第六号までに掲げる事項その他の住宅金融支援機構債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「種類」という。)
  2. 種類ごとの住宅金融支援機構債券の総額及び各住宅金融支援機構債券の金額
  3. 各住宅金融支援機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  4. 住宅金融支援機構債券の債券を発行したときは、住宅金融支援機構債券の債券の番号、発行の日、住宅金融支援機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の住宅金融支援機構債券の債券の数
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2振替債券についての住宅金融支援機構債券原簿には、当該住宅金融支援機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第二十一条(住宅金融支援機構債券原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(募集住宅金融支援機構債券の債権者) 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次 第二十二条(住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等) →