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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二十条 (募集住宅金融支援機構債券の債権者)

平成十九年政令第三十号政令
(募集住宅金融支援機構債券の債権者)

第二十条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集住宅金融支援機構債券の債権者となる。

  1. 申込者機構の割り当てた募集住宅金融支援機構債券
  2. 募集住宅金融支援機構債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受けたもの又は募集住宅金融支援機構債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集住宅金融支援機構債券

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