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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十八条 (住宅金融支援機構債券原簿の記載事項)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(住宅金融支援機構債券原簿の記載事項)

第二十八条

第二十一条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
  2. 住宅金融支援機構債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

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