(住宅金融支援機構債券原簿の記載事項) 第二十八条 令第二十一条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日二住宅金融支援機構債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗