(本邦以外の地域において発行する機構債券の特例)
第十六条
本邦以外の地域において発行する機構債券(以下この条において「国外機構債券」という。)の発行、国外機構債券に関する帳簿その他国外機構債券に関する事項については、第三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
本邦以外の地域において発行する機構債券(以下この条において「国外機構債券」という。)の発行、国外機構債券に関する帳簿その他国外機構債券に関する事項については、第三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。