条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法施行令 第七条 (募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)

第七条

前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

2前項の場合において、振替機構債券である募集機構債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第五条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法施行令第七条(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(募集機構債券の割当て) 地方公共団体金融機構法施行令 目次 第八条(募集機構債券の債権者) →