(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)
第七条
前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2前項の場合において、振替機構債券である募集機構債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第五条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2前項の場合において、振替機構債券である募集機構債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第五条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。