(募集機構債券の債権者) 第八条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。一申込者機構の割り当てた募集機構債券二前条第一項の契約により募集機構債券の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集機構債券 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗