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地方公共団体金融機構法施行令 第八条 (募集機構債券の債権者)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(募集機構債券の債権者)

第八条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。

  1. 申込者機構の割り当てた募集機構債券
  2. 前条第一項の契約により募集機構債券の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集機構債券

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