条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法施行令 第六条 (募集機構債券の割当て)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(募集機構債券の割当て)

第六条

機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2機構は、第四条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法施行令第六条(募集機構債券の割当て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(募集機構債券の申込み) 地方公共団体金融機構法施行令 目次 第七条(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則) →