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地方公共団体金融機構法施行令 第十条 (機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

平成十九年政令第三百八十四号政令
(機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

第十条

機構は、機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2機構債券の債権者その他の機構の債権者は、機構の業務時間内は、いつでも、機構債券原簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

3機構は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 当該請求を行う者が機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  3. 当該請求を行う者が、過去二年以内において、機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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