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民法 第五百二十条の十一 (指図証券の喪失)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指図証券の喪失)

第五百二十条の十一

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

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