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明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第八条

明治三十九年法律第三十四号法律

第八条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十一(同法第五百二十条の十八(同法第五百二十条の二十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第五百二十条の十九第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス

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