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電気事業法施行令 第十七条 (機関債の質入れの対抗要件)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の質入れの対抗要件)

第十七条

機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができない。

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